相続不動産売却ガイド|手続き・費用・おすすめ相談先まで解説【江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区対応】
相続した不動産は、そのまま利用せず、売却されるケースも少なくありません。
とくに江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区のように、戸建て・土地・マンションの流通がある地域では、「住む予定がない」「維持費がかかる」「相続人同士で分けにくい」といった理由から、売却を検討する方が多い傾向にあります。
相続不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税の課税対象です。
ただし、一定の要件を満たしていれば、税負担を抑えられる特例を活用できる可能性があります。
また、相続不動産の売却では、通常の不動産売却とは異なる注意点も出てきます。
たとえば、相続登記の完了、共有者の確認、取得費の整理、各種特例の適用可否など、事前に整理しておくべき事項は少なくありません。
そこで本記事では、江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区で相続不動産の売却を検討している方に向けて、手続きの流れ、税金や費用、活用できる特例、相談先の選び方までわかりやすく解説します。
目次
江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区で相続した不動産を売却する人が多い理由

相続した不動産を売却する理由はさまざまですが、実際には「住む予定がない」「維持費の負担を減らしたい」「相続人同士で分けやすくしたい」といった理由から売却を選ぶケースが多く見られます。空き家や使わない土地をそのまま保有せず、早めに整理したいと考える人が少なくありません。
住む予定がなく空き家・空き地になるため
親の自宅や相続した土地を引き継いでも、自分がすでに別の住まいを持っている場合は、その不動産を使わないまま保有することがあります。空き家や空き地のまま持ち続けると、管理の手間だけでなく、建物の老朽化や近隣トラブルにつながることもあるため、利用予定がないなら売却を検討しやすいでしょう。
空き家は、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例の対象になる場合もあります。
相続税や維持費の負担を減らしたいため
相続税は原則として金銭で納付する必要があります。
そのため、遺産の大半が不動産で占められている場合には、納税資金を確保する目的で売却を検討する場面もあるでしょう。
また、相続税が発生しないケースであっても、固定資産税や火災保険料、修繕費などの維持費は継続的にかかります。
利用予定のない不動産を持ち続けるよりも、売却して整理したほうが、経済的・管理的な負担を軽減しやすいと言えます。
相続人同士で分けやすい「換価分割」をしたいため
不動産は現金のように均等に分けにくいため、相続人が複数いる場合は、売却して現金化し、その代金を分ける方法が選ばれます。
共有名義のままにすると、将来の売却や活用のたびに全員の合意が必要になり、話がまとまりにくくなることもあるため、換価分割を前提に早めに売却する判断は十分考えられます。
相続不動産を売却する前に必ずやること

相続不動産の売却は、通常の不動産売却と違って、相続関係や名義の確認を先に済ませておくことが大切です。スムーズに売却を進めるためにも、遺言書の有無や相続人の確認、相続登記、必要書類の準備を早めに行いましょう。
遺言書・相続人・共有名義の確認を行う
最初に確認したいのは、遺言書があるかどうか、そして誰が相続人になるのかです。遺言の内容によっては不動産の取得者が決まっている場合があり、遺産分割協議の進め方も変わります。
相続人が複数いるときは、共有名義のまま売るのか、単独名義にしてから売るのかも整理しておきましょう。売却の進め方や必要書類が変わるためです。
相続登記を済ませて必要書類をそろえる
相続した不動産を売却するには、通常、相続登記をして名義を相続人へ移す必要があります。相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行されており、施行前に始まった相続でも未登記であれば対象です。
相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となる可能性があります。必要書類は、戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書、遺産分割協議書などが中心です。
相続不動産売却の流れ

相続不動産の売却をスムーズに進めるためには、全体の手順をあらかじめ把握しておくことが大切です。ここでは、査定の依頼から売買契約、引き渡し、確定申告までの流れを順番に見ていきます。
不動産会社に査定を依頼する
相続登記の見通しが立ったら、まず不動産会社に査定を依頼します。江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区では、駅距離、接道条件、建物状態、再建築可否、周辺相場などで価格差が出やすいため、エリア事情に詳しい会社へ相談すると進めやすいでしょう。
売却方法を決めて媒介契約を結ぶ
査定後は、仲介で高値売却を目指すのか、買取も視野に入れて早期現金化を優先するのかを決めます。会社によっては仲介と買取の両方に対応しているため、事情に応じて選択肢を持てる相談先を選ぶと比較しやすくなります。
販売活動・売買契約・引き渡し・確定申告まで行う
売却活動では、物件情報の公開、問い合わせ対応、内覧、価格や引き渡し条件の調整などを進めます。条件がまとまったら売買契約を結び、残代金の受領後に引き渡しを行います。
売却益が出た場合や、3,000万円特別控除、取得費加算の特例などを使う場合は、翌年に確定申告が必要です。譲渡所得は、売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
相続不動産の売却でかかる税金・費用

相続不動産の売却では、税金と諸費用の両方を見込んでおく必要があります。主な負担は次のとおりです。
- 譲渡所得税・住民税・復興特別所得税
- 登録免許税
- 印紙税
- 仲介手数料
- 測量費
- 解体費
- 残置物処分費など
譲渡所得税の基本と税率
譲渡所得税は、不動産を売って得た利益に対してかかる税金です。利益は売却額そのものではなく、売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いた譲渡所得で計算します。
譲渡所得の計算方法は、次のとおりです。
譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
取得費には購入代金や購入手数料、一定の改良費などが含まれ、建物は減価償却費相当額を差し引いて計算します。
譲渡所得税の税率は、土地や建物を所有している期間によって異なります。長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える場合です。
短期譲渡所得は5年以下の場合です。なお、相続した不動産では、被相続人の所有期間を引き継いで判定します。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 |
| 5年以下 | 30% | 9% | 0.63% |
| 5年超 | 15% | 5% | 0.315% |
※ 復興特別所得税は、基準所得税額に2.1%を乗じて計算します。
出典:国税庁
登録免許税・印紙税
登録免許税は、相続登記の際にかかる税金です。法定相続人が相続によって不動産を取得する場合、一般的には固定資産税評価額に0.4%を掛けて計算します。
印紙税とは、相続不動産の売却時に取り交わす「売買契約書」など、経済的な内容の取引を行う際に作成される文書に対してかかる税金のことです。不動産の譲渡に関する契約書についての印紙税の税率は契約金額によって次のとおり定められており、令和9年3月31日までに作成された契約書は、軽減措置の対象となります。
(国税庁:質疑応答事例「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」より抜粋)
| 契約金額 | 印紙税(軽減税額) |
| 10万円超50万円以下 | 200円 |
| 50万円超100万円以下 | 500円 |
| 100万円超500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超5億円以下 | 6万円 |
| 5億円超10億円以下 | 16万円 |
| 10億円超50億円以下 | 32万円 |
| 50億円超 | 48万円 |
実際に契約書に貼付すべき印紙税の額は税務署にご確認ください。
出典:国税庁
仲介手数料・測量費・解体費などの諸費用
売却では税金以外にも費用がかかります。仲介手数料、売主負担の印紙税、売るために建物を取り壊した場合の取壊し費用などは、譲渡費用として扱われる代表例です。土地の境界確定が必要な場合は測量費も発生しやすいでしょう。
取得費が不明なときの注意点
古い不動産では、被相続人がいくらで買ったのか分からないことがあります。その場合は、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。
ただし、この方法だと取得費が低くなりやすく、課税譲渡所得が大きく出やすいため、売買契約書、通帳、パンフレットなどの資料を探して実額を確認する余地がないか検討したいところです。
相続不動産売却で使える特例・控除

相続不動産を売却して利益が出た場合は譲渡所得税がかかりますが、一定の要件を満たせば税負担を軽減できる特例や控除を使える場合があります。
使える制度は、不動産の利用状況や相続後の経過期間によって異なるため、売却前に内容を確認しておくことが大切です。
取得費加算の特例
相続財産を一定期間内に売却した場合、相続税額のうち一定額を取得費に加算できる制度があります。適用要件は、相続や遺贈により財産を取得した者であること、その財産を取得した人に相続税が課税されていること、その財産を相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していることです。
譲渡所得を圧縮できるため、相続税を納めている人は確認しておきたい特例と言えるでしょう。
空き家・マイホームの3,000万円特別控除
被相続人が一人で住んでいた家屋やその敷地を一定要件のもとで売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。
被相続人の居住用財産(空き家)の特例は、2016年4月1日から2027年12月31日までの譲渡が対象です。2024年1月1日以後の譲渡で、相続人が3人以上の場合は1人あたり2,000万円までとなります。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除は節税効果が大きい一方で、適用要件が細かく定められています。主な要件は次のとおりです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋である
- 区分所有建物登記がされている建物ではない
- 相続の開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかった
- 売主が相続または遺贈によりその不動産を取得している
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する
- 売却代金が1億円以下である
- 相続の時から譲渡の時まで、事業用・貸付用・居住用に供されていない
- 一定の耐震基準を満たす、または一定期限までに取壊し等を行う
- 親子や夫婦など特別の関係がある人への譲渡ではない
適用できるかどうかは、建物の状態や相続後の利用状況、売却時期などによって変わるため、事前に確認しておくことが大切です。
出典:国税庁
特例を使うために確認したい期限と注意点
相続不動産の特例は、売却期限が重要です。取得費加算の特例は、相続開始日の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日まで、空き家特例は2027年12月31日までの譲渡が対象です。使えるはずだった特例を逃さないためにも、相続発生後は早めに売却方針を決めたほうがよいでしょう。
江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区で相続不動産の売却先を選ぶポイント

相続不動産の売却では、査定額の高さだけで相談先を決めるのではなく、相続案件への対応力や地域事情への理解も確認したいところです。江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区で納得のいく売却を目指すためにも、売却方法の選択肢や周辺サポートの充実度まで含めて比較することが大切です。
相続案件や売却に強い会社か
相続不動産の売却では、相続登記、共有者対応、空き家整理、税務相談との連携など、通常の売却より論点が増えます。
そのため、相続や住み替え、現金化の相談にも対応している会社のほうが、話を進めやすいでしょう。
エリア事情に詳しいか
江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区は、最寄駅、接道、周辺環境、土地形状などで価格差が出やすいエリアです。対応エリアを明確に掲げている会社や、地域密着を打ち出している会社は、現実的な価格設定や販売戦略を立てやすいでしょう。
買取や住み替えなど選択肢があるか
相続不動産は「高く売りたい」よりも「早く整理したい」が優先になることもあります。その場合、仲介だけでなく買取や住み替え相談に対応している会社のほうが、事情に合った提案を受けやすいです。
税金や名義変更など周辺相談にもつなげやすいか
不動産会社だけで完結しないのが相続不動産の難しさです。登記は司法書士、税金は税理士の支援が必要になることもあるため、周辺分野まで見据えて案内できる会社だと安心感があります。三井のリハウスは相続サポートを含む幅広いサポートを案内しています。
江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区で相続不動産の売却を相談しやすい不動産会社2選

江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区で相続不動産の売却を進めるなら、相続案件への対応力だけでなく、地域事情に詳しい不動産会社を選ぶことが大切です。売却価格だけでなく、相談のしやすさや対応の幅も比較しながら、自分に合った相談先を見つけましょう。
株式会社アサイホーム

引用元:株式会社アサイホーム公式HP
| 会社名 | 株式会社アサイホーム |
| 住所 | 〒133-0057 東京都江戸川区西小岩3丁目12-17 ユアビル2F |
| 電話番号 | 03-6458-0914 |
| 公式サイトURL | https://www.asaihome.co.jp/ |
株式会社アサイホームは、江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区を中心に、不動産売買に特化した専門店として案内されています。公式サイトでは、一都三県にも対応可能としています。
同社の特徴は次のとおりです。
- 不動産売買専門店として案内している
- 江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区を中心エリアとしている
- スピード対応を打ち出している
- 高価売却・高価買取の両方に対応している
そのため、地域密着で相談したい人、相続した戸建て・土地・マンションを地元に強い会社へ任せたい人、買取も選択肢に入れたい人に向いています。
◯アサイホームについてもっと知りたい方はこちら
◯アサイホームの特集記事で評判を詳しくみる
株式会社アサイホームの評判・口コミは?利用者の本音を編集部が徹底解説!
三井のリハウス 西葛西センター

引用元:三井のリハウス公式HP
| 屋号 | 三井のリハウス 西葛西センター |
| 会社名 | 三井不動産リアルティ株式会社 |
| 住所 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6丁目8-10朝日生命西葛西ビル5F |
| 電話番号 | 0120-313-431 |
三井のリハウス 西葛西センターは、三井のリハウスの店舗として、不動産の売却・査定・購入・仲介相談に対応しています。西葛西エリアの相談窓口として公式サイトに掲載されています。
三井のリハウス全体では、会社設立以来55年の歴史、全国売買仲介取扱件数39年連続No.1、顧客満足度96%、累計取扱件数100万件以上を案内しています。そのため、次のような人に向いています。
- 大手ブランドの実績を重視したい人
- 販売ネットワークや情報量を重視したい人
- 相続も含めて幅広いサポートを受けたい人
- 西葛西を含む周辺地域で安心感のある相談先を探している人
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まとめ

相続不動産の売却は、通常の不動産売却とは異なり、相続登記や相続人同士の調整、税金や特例の確認など、事前に整理しておくべきことが多くあります。そのため、価格だけで判断せず、相続案件に慣れている不動産会社へ早めに相談し、自分の状況に合った進め方を見つけることが大切です。
江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区で相続不動産の売却を考えている方は、地域事情に詳しく、売却から周辺相談まで対応しやすい会社を選ぶことで、手続きをよりスムーズに進めやすくなるでしょう。
相続不動産の売却は「登記・税金・特例・会社選び」の4点がカギ
相続不動産の売却では、まず相続関係を整理し、相続登記を済ませ、税金と特例の適用可否を確認したうえで、売却方法を選ぶことが大切です。
特に取得費加算の特例や空き家の3,000万円特別控除は、適用できるかどうかで手残りが変わるため、早い段階で確認しておきましょう。
相続した不動産の売却は相続の専門家に早めに相談を
相続不動産の売却は、不動産の価格査定だけでなく、登記、税務、相続人間の調整まで関わることがあります。
迷ったら、江戸川区・葛飾区・足立区・荒川区の事情に詳しく、相続案件の相談実績があり、必要に応じて周辺分野にもつなげやすい会社へ早めに相談するのが安心です。
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